住民票の移動に必要なものが揃ったら遅れて罰則を受けないように
住民票の移動が遅れたら、罰則を受ける場合があるのを
ご存知ですか?
住民票の移動(転入届・転居届)の手続きが遅れた場合、
過料という最大5万円の罰則を受ける可能性があるんですよ。
住民票の移動の手続きは、法律(住民基本台帳法第22条)で、
引越し日(転入をした日)から14日以内に
しなければならないと定められているんですよ。
法律を厳格に適用すれば、14日以内に転入届を行わないと
住民基本台帳法違反となってしまうんですね。
その場合、行政罰(道路交通法違反の減点と同じ位置付け)である
「過料(かりょう)」が課される恐れがあり、
最高額は5万円になります(住民基本台帳法第53条)。
引越しから14日を少しでも過ぎた場合、必ず罰則が
科せられるわけではないんですよ。
通常数ヶ月程度なら、役所の窓口で小言を言われるだけで、
罰則のお金を納めることはありませんよ。
■過料が科された事例
住民票の移動手続きの遅滞による過料は、
届出期間を過ぎてしまった場合、その全部が全部、
過料を処せられるわけではないんですよ。
簡易裁判所が、届出期間を過ぎたその長さと
その理由等で判断(過料にするか、する場合はいくらにするか)
を行います。
【事例】
・数年間、ただ住民票の移動手続きを怠っていた(過料:5,000円)
・数年間、住民票の移動手続きを怠っていたら、
元の住所の新しい住人の申出により、住民票が職権削除されていた。
そして、職権削減されていたことを知らずに、
転居届を出しに役所に行った際、係員から根掘り葉掘り聞かれ、
後で、裁判所より3,000円の過料の通知が来た。
【事例2:悪質であるため、やめて下さい。】
・選挙のため(公職選挙法違反:刑事罰も科される可能性があります。)
・住んでいない地方自治体の長や議員に投票するため
・住んでいない地方自治体の長や議員に立候補するため
・税金を安くするため(脱税を指摘され、追徴課税や刑事罰を科される可能性があります。判例)
・住民税の安い、住んでいない地方自治体に住民票を置く場合