住民票の移動に必要なものは何?忘れたら罰金を取られるって本当?

引越しで、住民票を移動するときなど、必要なもの、出し方、引越し先によって、手続きの仕方が違うことなどを調べました。

住民票の移動に必要なもの:転入届と転出届、住所変更などの手続き

引越しなどのため住所変更をする場合、住民票移動の手続きが必要ですね。

同一市区町村内の住所変更か、そうではないかにより、その手続きに必要な
もの(必要書類)や期間(期限・磁気・日数)などが違うんですよ。

1.同一市町村内で住所変更する場合の住民票の移動の手続きー転居届

 ※相当希なケースですが、遅れると5万円以下の過料に科せられる場合も。

●転居届の手続き・方法・仕方・手順
 ■届出者・提出者:本人または世帯主

 ■届出先・提出先
  当該市区町村役場(市役所・区役所・町役場・村役場)の窓口

 ■届出方法・提出方法:窓口
  転居届は、当該市区町村の担当窓口で所定の届出書
  (「転居届(住民異動届)」)等を提出して行います。


 ■転居届の期間(期限・時期・日数)
  △届出書
   市区町村の窓口にある「転居届(住民異動届)」
   という所定の様式に必要事項を記入します。

 ■添付書類・提示書類その他持参・用意するもの等
  △本人確認書類
   運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)など
   官公署発行の顔写真付証明書はこのうちどれか1点。


   *これ以外の健康保険証、介護保険証、年金手帳等の証明書の場合は、
   2点必要となります。

  △印鑑
   印鑑は認印でだいじょうぶです。
   *市区町村によっては印鑑は不要なところもある。

 
2.他の市区町村へ住所変更する場合の住民票の移動の手続きー転出届と転入届
 
 他の市区町村へ住所変更する場合は、変更前の住所地の市区町村では転出届が、
 そして、変更後の住所地の市区町村では転入届がそれぞれ必要となります。


 A.変更前の住所地の市区町村 → 転出届(住所変更前の住所地の市区町村で行う)
 B.変更後の住所地の市区町村 → 転入届(住所変更後の住所地の市区町村で行う)

 同一市区町村内で住所変更をする場合の住民票の住所変更の手続きは、
 当該市区町村で、転居届(住民異動届)を提出するだけです。

●転出届の手続き・方法・仕方・手順
 ■届出者・提出者:本人または世帯主

 ■届出先・提出先
  住所変更前の住所地の市区町村役場
  (市役所・区役所・町役場・村役場)の窓口

 ■届出方法・提出方法:窓口または郵送
  転出届は、当該市区町村の担当窓口で、所定の届出書
  (「転出届(住民異動届)」)等を提出して行います。


  *転出届については郵送により届出することもできる市区町村もあります。

 ■転出届の期間(期限・時期・日数)
  転出届は、住所変更をする前に行うものとされています。
  市区町村によっては、「14日前から」としているところもあります。

 ■転出届に必要なもの(必要書類等)
  △届出書
   市区町村の窓口にある「転出届(住民異動届)」という
   所定の様式に必要事項を記入します。
 
 ■添付書類・提示書類その他持参・用意するもの等
  △本人確認書類
   運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付証明書は
   このうちどれか1点。


   *これ以外の健康保険証、介護保険証、年金手帳等の証明書の場合は、
    2点必要となります。
 
  △印鑑
   印鑑は認印でだいじょうぶです。
   *市区町村によっては印鑑は不要なところもあります。


●転入届の手続き・方法・仕方・手順
 ■届出者・提出者:本人または世帯主

 ■届出先・提出先:窓口 
  転入届は、当該市区町村の担当窓口で、所定の届出書
  (「転入届(住民異動届)」)等を提出して行います。

 ■転入届の期間(期限・時期・日数):14日以内
 
 ■転入届に必要なもの(必要書類等)
 △転出証明書
  転出届をした後に、新住所地で転入届を行うことになります。
  そこで、転出届をした際に交付された転出証明書を持参します。

  *転出届をせずに引越しをしてしまった場合などには、
   引越先で転入届を提出することができません。
 △本人確認書類
  運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付証明書は
  このうちどれか1点。

  これ以外の健康保険証、介護保険証、年金手帳等の証明書の場合は、
  2点必要となります。

 △印鑑
  印鑑は認印でだいじょうぶです。
  ただし、市区町村によっては印鑑は不要なところもあります。

 
3.住民基本台帳カードを保有している人が他の市区町村に住所変更をする場合
 その情報を旧住所地・新住所地の市区町村間で文書ではなく住民基本台帳カード
 (住民基本台帳ネットワークシステム)を通じてやり取りすることにより、
 転出届の際に転出証明書の交付を受けることなく転入届を行うことができます。

 届出先・提出先:住所変更後の市区町村役場(市役所・区役所・町役場・村役場)の窓口

 届出方法・提出方法:窓口
 住民基本台帳カードによる転入届は、新住所地の市区町村の役所の窓口に出向き
 住民基本台帳カードを提示して行います。


 必要なもの(必要書類等)
 住民基本台帳カード
 住民基本台帳カードのパスワード
 (暗証番号。住民基本台帳カードの発行時に設定した4桁の数字)
 本人確認書類(顔写真付き住民基本台帳カードの場合は不要)
 (暗証番号。住民基本台帳カードの発行時に設定した4桁の数字)
  
 が必要となります。

 期間(期限・時期・日数)
 新住所地に転入した日(異動日。実際に引越しをした日)から14日以内、
 かつ旧住所地の市区町村で届け出た転出予定日から30日以内。

この条件を満たさないと、住民基本台帳カードによる転出届・転入届は
 できなくなります。