住民票の移動に必要なものが揃ったら遅れて罰則を受けないように
住民票の移動が遅れたら、罰則を受ける場合があるのを
ご存知ですか?
住民票の移動(転入届・転居届)の手続きが遅れた場合、
過料という最大5万円の罰則を受ける可能性があるんですよ。
住民票の移動の手続きは、法律(住民基本台帳法第22条)で、
引越し日(転入をした日)から14日以内に
しなければならないと定められているんですよ。
法律を厳格に適用すれば、14日以内に転入届を行わないと
住民基本台帳法違反となってしまうんですね。
その場合、行政罰(道路交通法違反の減点と同じ位置付け)である
「過料(かりょう)」が課される恐れがあり、
最高額は5万円になります(住民基本台帳法第53条)。
引越しから14日を少しでも過ぎた場合、必ず罰則が
科せられるわけではないんですよ。
通常数ヶ月程度なら、役所の窓口で小言を言われるだけで、
罰則のお金を納めることはありませんよ。
■過料が科された事例
住民票の移動手続きの遅滞による過料は、
届出期間を過ぎてしまった場合、その全部が全部、
過料を処せられるわけではないんですよ。
簡易裁判所が、届出期間を過ぎたその長さと
その理由等で判断(過料にするか、する場合はいくらにするか)
を行います。
【事例】
・数年間、ただ住民票の移動手続きを怠っていた(過料:5,000円)
・数年間、住民票の移動手続きを怠っていたら、
元の住所の新しい住人の申出により、住民票が職権削除されていた。
そして、職権削減されていたことを知らずに、
転居届を出しに役所に行った際、係員から根掘り葉掘り聞かれ、
後で、裁判所より3,000円の過料の通知が来た。
【事例2:悪質であるため、やめて下さい。】
・選挙のため(公職選挙法違反:刑事罰も科される可能性があります。)
・住んでいない地方自治体の長や議員に投票するため
・住んでいない地方自治体の長や議員に立候補するため
・税金を安くするため(脱税を指摘され、追徴課税や刑事罰を科される可能性があります。判例)
・住民税の安い、住んでいない地方自治体に住民票を置く場合
住民票の移動に必要なものが揃ったら生活関連の手続きをしよう
住民票の移動に必要なものが揃ったら、生活関連の手続きをしよう。
■ガスの閉栓手続き
引越の場合はガスの閉栓手続きが必要になります。
開栓手続きと違って当日の立ち合いは必須ではありませんが、
オートロックのマンション等の場合は、立ち合いが必要になる場合があります。
閉栓と同時に清算も済ませたい方は、立ち合いをしてその場で
清算する事も出来ますよ。
■ガスの開栓手続き
ガスを使用するためには、開栓手続きをしないといけません。
申込みをしたあと、開栓当日に宅内で点火試験を行うため、
必ず立ち会いが必要になります。
使うガス機器の準備さえしておけば、代理人の立ち会いでも可能です。
開栓と宅内点火試験だけなので、20分程度もあれば終わります。
通常土日もやってますが、小さなプロパン会社等だと各社対応が異なるので、
電話で確認しましょう。
東京ガスなどはネットからでも申込み出来ます。
引越シーズンの1月~3月は非常に混み、希望時間が合わないこともあるので、
新居が決まったらすぐ申し込むのをオススメします。
通常土日もやってますが、小さなプロパン会社等だと各社対応が異なるので
、電話で確認しましょう。
東京ガスなどはネットからでも申込み出来ます。
引越シーズンの1月~3月は非常に混み、希望時間が合わないこともあるので、
新居が決まったらすぐ申し込むのをオススメします。
●水道の利用開始と中止
引越をする時は、使用の中止手続きを行います。
管轄の水道局に電話か、対応していればネットからも手続き可能です。
やっておかないと、基本料金の請求がくることもあるので注意して下さい。
利用を開始する場合は、たいてい部屋の中に水道局の案内の袋が置いてあるので、
利用開始の申込書に必要事項を書いて郵送するか、ネットでの手続きでもOKです。
新居で蛇口をひねっても水が出ない場合は、水道メーターの手前あたりにある
バルブを回せば出てきます。難しい場合は水道局の方に開けてもらえます。
●電気の利用開始と中止
引越をする時は電力会社に電話か、ネットから使用中止の手続きをします。
新居ではブレーカーを上げれば、そのまま使用可能です。
部屋に「電気使用申込書」が置いてあれば、それを書いて郵送します。
ない場合は電話連絡をするか、ネットから手続き出来ます。
●固定電話の移転手続き
引越しをする場合は管轄のNTTに電話かネットから、移転手続きをします。
工事費2,000円がかかります。
(※宅内工事を行った場合は、別途工事費が必要になる場合があり要確認)
電話番号が変わる場合は7日以内、利用開始までに日が開く場合は1ヵ月まで、
新旧両方の番号が利用可能。3ヵ月間新しい番号のアナウンスが無料。
番号が変わらない場合は、引越先での開始と同時に旧住所では使えなくなるので、
間違いのないようにして下さい。
引越シーズンの1月~3月は非常に混み、希望時間が合わないこともあるので、
新居が決まったらすぐ申し込むのをオススメします
●郵便物転送の手続き方法
最寄りの郵便局へ転居届(市区町村役場に提出するものとは別物)を出せば、
旧住所宛の郵便物等を新住所に1年間無料で転送してくれます。
用紙は窓口でしかもらえないので、取りに行って下さい
(ネットでの印刷には対応してません)。
※提出はどこの窓口でも構いませんが、旧住所の最寄り以外に出すと、
手続きの処理に時間がかかります。
開始希望日を指定出来ますが、手続きの処理に1週間程度かかるので、
即日から転送開始という訳にはいきません。
なので1週間以上前に手続きしておくのをオススメします。
期間は届出日から1年間です(転送開始希望日からではないので注意)。
再度手続をすれば、更に1年間更新することも可能。
窓口の他インターネットでもe転居から申し込めますが、
本人確認の為にクレジットカードが必要になり
(カード不正使用を防止する為セキュリティーコードも必要)、
持ってない方は申込み出来ません。
引越しが決まったら、やらなければならない手続きが、
まだまだあります。
ところで、引越し業者は決まっていますか?
決まっていない方は、早めに決めましょうね。
住民票の移動で必要なもの:転入届と転出届の書き方
●転出届の書き方と内容は市区町村によって大きく違います
各市区町村役場の用紙によって、書く内容が違います。
大枠は同じですが、世帯主や本籍地を書くなど細かい部分に差があるんですよ。
ここではより多くのものを紹介しておきます。
■今までの住所と世帯主氏名
■新しい住所と世帯主氏名(一人暮らしなら、自分の名前を書きます)
■異動年月日 引越した日、または予定日
■引越する人の氏名と生年月日
■引越する人の本籍と戸籍の筆頭者
筆頭者とは戸籍の一番上にくる方で、世帯主とは違うので注意
■申請者
■連絡先電話番号
●転出届の書き方の注意点
窓口で提出する場合は、その場で確認してくれるので不備が分かります。
郵送の場合はそれが出来ないので細心の注意が必要です。
記入内容に不備があれば受理してもらえないので、
余計な手間がかかってしまいます。特に印鑑の押し忘れには注意して下さいね。
●転入届の書き方と内容は市区町村によって大きく違います
各市区町村役場の用紙によって、書く内容が違います。
大枠は同じですが、世帯主や本籍地を書くなど細かい部分に差があります。
ここではより細かく多くのものを紹介しておきますね。
■新しい住所と世帯主氏名(一人暮らしなら、自分の名前を書きます)
■住み始めた日
■今までの住所と世帯主氏名
■引越した人の氏名と生年月日、新世帯主との続柄
■引越した人の本籍と戸籍の筆頭者
筆頭者とは戸籍の一番上にくる方で、世帯主とは違います
■申請者
■連絡先電話番号
住民票の移動に必要なもの:転入届と転出届、住所変更などの手続き
引越しなどのため住所変更をする場合、住民票移動の手続きが必要ですね。
同一市区町村内の住所変更か、そうではないかにより、その手続きに必要な
もの(必要書類)や期間(期限・磁気・日数)などが違うんですよ。
1.同一市町村内で住所変更する場合の住民票の移動の手続きー転居届
※相当希なケースですが、遅れると5万円以下の過料に科せられる場合も。
●転居届の手続き・方法・仕方・手順
■届出者・提出者:本人または世帯主
■届出先・提出先
当該市区町村役場(市役所・区役所・町役場・村役場)の窓口
■届出方法・提出方法:窓口
転居届は、当該市区町村の担当窓口で所定の届出書
(「転居届(住民異動届)」)等を提出して行います。
■転居届の期間(期限・時期・日数)
△届出書
市区町村の窓口にある「転居届(住民異動届)」
という所定の様式に必要事項を記入します。
■添付書類・提示書類その他持参・用意するもの等
△本人確認書類
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)など
官公署発行の顔写真付証明書はこのうちどれか1点。
*これ以外の健康保険証、介護保険証、年金手帳等の証明書の場合は、
2点必要となります。
△印鑑
印鑑は認印でだいじょうぶです。
*市区町村によっては印鑑は不要なところもある。
2.他の市区町村へ住所変更する場合の住民票の移動の手続きー転出届と転入届
他の市区町村へ住所変更する場合は、変更前の住所地の市区町村では転出届が、
そして、変更後の住所地の市区町村では転入届がそれぞれ必要となります。
A.変更前の住所地の市区町村 → 転出届(住所変更前の住所地の市区町村で行う)
B.変更後の住所地の市区町村 → 転入届(住所変更後の住所地の市区町村で行う)
同一市区町村内で住所変更をする場合の住民票の住所変更の手続きは、
当該市区町村で、転居届(住民異動届)を提出するだけです。
●転出届の手続き・方法・仕方・手順
■届出者・提出者:本人または世帯主
■届出先・提出先
住所変更前の住所地の市区町村役場
(市役所・区役所・町役場・村役場)の窓口
■届出方法・提出方法:窓口または郵送
転出届は、当該市区町村の担当窓口で、所定の届出書
(「転出届(住民異動届)」)等を提出して行います。
*転出届については郵送により届出することもできる市区町村もあります。
■転出届の期間(期限・時期・日数)
転出届は、住所変更をする前に行うものとされています。
市区町村によっては、「14日前から」としているところもあります。
■転出届に必要なもの(必要書類等)
△届出書
市区町村の窓口にある「転出届(住民異動届)」という
所定の様式に必要事項を記入します。
■添付書類・提示書類その他持参・用意するもの等
△本人確認書類
運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付証明書は
このうちどれか1点。
*これ以外の健康保険証、介護保険証、年金手帳等の証明書の場合は、
2点必要となります。
△印鑑
印鑑は認印でだいじょうぶです。
*市区町村によっては印鑑は不要なところもあります。
●転入届の手続き・方法・仕方・手順
■届出者・提出者:本人または世帯主
■届出先・提出先:窓口
転入届は、当該市区町村の担当窓口で、所定の届出書
(「転入届(住民異動届)」)等を提出して行います。
■転入届の期間(期限・時期・日数):14日以内
■転入届に必要なもの(必要書類等)
△転出証明書
転出届をした後に、新住所地で転入届を行うことになります。
そこで、転出届をした際に交付された転出証明書を持参します。
*転出届をせずに引越しをしてしまった場合などには、
引越先で転入届を提出することができません。
△本人確認書類
運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付証明書は
このうちどれか1点。
これ以外の健康保険証、介護保険証、年金手帳等の証明書の場合は、
2点必要となります。
△印鑑
印鑑は認印でだいじょうぶです。
ただし、市区町村によっては印鑑は不要なところもあります。
3.住民基本台帳カードを保有している人が他の市区町村に住所変更をする場合
その情報を旧住所地・新住所地の市区町村間で文書ではなく住民基本台帳カード
(住民基本台帳ネットワークシステム)を通じてやり取りすることにより、
転出届の際に転出証明書の交付を受けることなく転入届を行うことができます。
届出先・提出先:住所変更後の市区町村役場(市役所・区役所・町役場・村役場)の窓口
届出方法・提出方法:窓口
住民基本台帳カードによる転入届は、新住所地の市区町村の役所の窓口に出向き
住民基本台帳カードを提示して行います。
必要なもの(必要書類等)
住民基本台帳カード
住民基本台帳カードのパスワード
(暗証番号。住民基本台帳カードの発行時に設定した4桁の数字)
本人確認書類(顔写真付き住民基本台帳カードの場合は不要)
(暗証番号。住民基本台帳カードの発行時に設定した4桁の数字)
が必要となります。
期間(期限・時期・日数)
新住所地に転入した日(異動日。実際に引越しをした日)から14日以内、
かつ旧住所地の市区町村で届け出た転出予定日から30日以内。
この条件を満たさないと、住民基本台帳カードによる転出届・転入届は
できなくなります。